電力会社 vs 限定承認・相続放棄下記の事例でABCを保護する手段はありますか?被相続人Xが未払の電気代を残して死亡したとします。相続人はAさん・Bさん・Cさんの3人とします。ABCの3人は限定承認または相続放棄をしたいと考えているとします。ABCの3人には民法上3カ月の熟慮期間がありますが、3カ月も未払の電気代が残っている状態でのんびり放置していたら電力会社は電気を止めます。ABCの3人が未払の電気代を支払うことなく、かつ、電気を止められることなく、限定承認・相続放棄する方法はありますか?尚、ABCは3人とも自己のために相続の開始があったことは知っているものとします。